2015.03.25 楽しく役立つ相続情報!小規模宅地の特例の良い使い方!
小規模宅地の等の特定については、
平成26年1日1日以後に相続して取得する相続税から、構造上区分のある二世帯住宅の要件が緩和されました。
さらに
平成27年1月1日以後の相続等により取得する財産に係る相続税から、特定居住用宅地等の適用対象面積が240㎡から330㎡に広がっています。
そこで
たとえば
2階建ての2世帯住宅を建てて、ひとりの子供は2階に住み、土地を持っている親と別々に住んでいる場合、その子供は2世帯住宅の緩和で小規模宅地は使えます。
さらにいいのは、1階で同居していないので、別にもうひとり子供がいる場合、その子が持ち家をもってない場合、いわゆる「家なき子」でその子の受けた部分も小規模宅地が適用できるのです。
適用㎡が広くなってますし、
ふたりで親の土地を共有しても、小規模宅地がふたりともつかえるので、小規模宅地の適用部分の範囲が増えていきますよね。
でも、両親は本当に大事にしましょうね。
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