2015.04.05 楽しく役立つ相続情報!小規模宅地等の特定の良い使い方2
被相続人が貸付事業の用に供されていた宅地等は、貸付事業用宅地として小規模宅地等の特例の対象となります。
但し
その宅地が相続開始までに、建物または構築物の用に供していないと適用がありません。
建物や構築物は居住用や事業用宅地の特例の場合は被相続人かその親族の所有でなくてはいけませんが、貸付事業の場合、借りている人のものでも適用があるようです。
では、コインパーキング業者に貸して業者が舗装した場合ような駐車場は構築物と認められるのでしょうか。
認められるようです。
駐車場を経営しようとしている場合は覚えておきましょう。
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