2015.03.10 楽しく役立つ相続情報!非上場株の納税猶予拡充!
平成27年度税制改正で、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度が拡充されます。
それは
一定の要件を満たす場合、先代経営者が存命中に後継者である2代目がら3代目に株式を再贈与しても納税猶予されていた贈与税額は免除されることになったのです。
先代の経営者が80歳で2代目が60歳前で3代目が30歳中頃でそろそろ事業を移したくなるかもしれません。
そんなことも考えてくれているのでしょう。
手続きはいろいろありますが、事業継承は大切なので、有効に使っていただけたらとの配慮でしょう。
通常国会で審議中の平成27年度税制改正法案が成立、公布されれば、平成27年4月1日に施行されます。
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