2015.02.25 楽しく役立つ相続情報!結婚・子育て贈与の使途項目
以前もお話ししましたが、
平成27年税制改正により、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が今年4月1日よりスタートします。
この制度は、1人につき1000万円まで結婚資金と子育てとに使うことができる贈与です(結婚資金は300万円)。
実際どんな支払に適用があるのでしょう。
・挙式費用
・新居の住居費
・引越費用
・不妊治療費
・出産費用
・産後ケア費用
・子の医療費
・この保育費
など
です。
この贈与は受贈者が50歳に達したときに契約が終了します。
50歳で結婚は終わり・・・?(笑)
契約期間中に贈与者がなくなった場合は、使い残し分は相続税に加算される
のは教育資金と違うところです。
祖父母からより父母からの贈与が多いと想定され相続税の前渡し的要素が
強いため、相続には加算するようです。
それほどに違いはないかと思いますが。。
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