個別セミナー開催!非上場株式の納税猶予。|相続の相談なら新月税理士法人(大阪・梅田)

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個別セミナー開催!非上場株式の納税猶予。
2014.10.30 個別セミナー開催!非上場株式の納税猶予。
来月の22日(土)に当事務所でセミナーを開催する予定ですが、

実は!

その前に、別のセミナーで話してほしいということで同じ内容を

1時間程度お話しさせていただきました。

まずまずの反響でしたが、

ちょっとだけそこでのお話し。。

ご質問でこのようなことをいわれました。

・納税猶予をするよりは、別の人に株を売却した方がお金になるしいいのでは。

またはご意見として、

・社長が急に亡くなったときは、確かにいいですね。

・手続きが面倒です。


それは私達にお任せください!

納税猶予をお考えの方、22日(土)AM10時から当事務所でお話しますので

よかったらどうぞ。お待ちしてます!

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