2014.10.21 楽しく役立つ相続情報!宅地の相続軽減情報!
相続される方なら「小規模宅地等の特例」はご存知ですよね。
評価額の8割が減額される制度ですよね。
それは土地についての軽減税制ですが、どんな土地がなされるか知っていますか。
それは大まかには以下です。
・居住用宅地
・事業用宅地
・貸付事業用宅地
平成27年度1月1日よりの改正でひとつ大きな改正があるのです。
それは、以前はこれらの土地全てに軽減が併用されてなされるわけではなかったのですが、平成27年1月1日より、居住用宅地と事業用宅地は併用して適用できるようになったのです。
つまり、いままでは、居住用宅地の240㎡が軽減されるか事業用宅地の
400㎡が軽減されるかどちらかだけの制度だったのですが、今後はふたつとも
同時に軽減されるようになったのです。つまり倍です。さらに、居住用宅地は330㎡に大きくなっています。ですので、最大730㎡も軽減されるのです。
これはいい節税方法です。
皆様も遊休土地があれば、考えてみたらいかがでしょう!
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