財産を持っていた人(被相続人)がお亡くなりになった後に、当事務所が提供できるサービスのことです。
財産を引き継がれた人(相続人)は、被相続人がお亡くなりになった日から10か月内にその財産の内容とその財産額に応じた税金を計算して、税務署に申告および税金を納付しなくてはいけません。その税務署へ提出する申告書の作成を行わせていただく業務です。
相続税の申告書の提出期限の起算日となるときです。お通夜やお葬式の手配やご親族および関係者の皆様への連絡などが必要なことは当然ですが、それと並行して、金融機関や役所への手続きが必要となります。申告書の作成業務で大切なことは、この時点が財産額および税額の計算の起点となるということです。以降に被相続人の財産が増減しても基本的に考慮しません。
相続人には、戸籍の入手と金融機関の残高証明書の入手をお願いします。
被相続人が亡くなられて相続が開始されると、まず、財産を受け継ぐ人を決めることが必要です。そこで、法律で定められた法定相続人を確定するために被相続人の戸籍をいただきます。また、それ以外に遺言で受けとる受遺者を確定するため遺言書の有無を確認することが大事です。
私共は、相続が開始されると、相続人の皆様全てが相続されるか確認する必要があります。つまり相続放棄ですが、放棄する人がいる場合には相続の開始から3か月以内に家庭裁判所へ手続きする必要があります。親族間での財産のやりとりの取り決めで財産を放棄する必要がある場合や引き継ぐ財産には債務があり資産より債務が多い場合のために行います。
被相続人個人としては亡くなった年に得ていた所得の税金を納付しなくてはいけません。ですので、1月1日から亡くなられた日までの所得の計算をして、亡くなられてから4か月以内に確定申告をしなくてはいけません。それを準確定申告といいます。
個人の確定申告は通常12月末までの所得を計算して翌3月15日までに計算して納めることになりますが、亡くなったときだけは違います。亡くなった日を仮に年度末と想定して所得を計算して相続人が代わりに作成して納付することになります。相続財産と混同すると思わぬ間違いをしてしまう可能性がありますので注意が必要です。
続税の計算をする前に、まず、被相続人がどのような財産を保有していたのかを調べなくてはいけません。銀行預金や不動産だけでなく、株式などの金融資産や絵画、生命保険などそれは多岐にわたります。また、資産だけでなく借財などの負の財産も洗い出さなくてはいけません。そこでどんな財産をもたれていたのか、財産目録を作る必要があるのです。
財産目録が作成できたあとは、その財産がいくらの金額なのかを算定、評価しなくてはいけません。現金なら評価はたやすいですが、外貨だった場合はどうでしょう。また、不動産の評価や自社株の株価はどうなのでしょう。それらは相続税法の財産評価基準で決まっています。不動産や会社の状況によっては複雑となり専門家に算定してもらう必要があります。全ての財産の評価が終わると財産評価一覧を作ります。
財産評価一覧を踏まえて、誰がその財産を引き継いでいくのか決めなくてはいけません。それは、被相続人が遺した遺言書だけでは確定できず、最終的に相続人全員の意思を確認する必要があります。その意思を確認したのち、誰に何を渡すのかを記した遺産分割協議書を作成します。
財産の評価が確定して遺産分割協議がまとまると相続税額の計算ができます。そこで、引き継いだ財産額に応じた各人の相続税額を計算した相続税の申告書を作成し税務署に提出します。また計算されたその税額を各人毎に税務署に納付します。納付が終わると、引き継いだ財産の名義を変更しなくてはいけません。特に不動産の名義変更には登記が必要となります。
被相続人が亡くなったあと、10か月以内に財産の一覧およびそこから導かれる相続税額を記した相続税申告書を作成して管轄の税務署に提出しなくてはいけません。そこには税額が記された申告書だけでなく、被相続人や相続人の戸籍や親族図、財産の評価計算書などを添付する必要があります。
申告書を提出してそれでおわりではありません。提出後、税務署の調査官は提出資料を確認し、その内容を詳細に確認したい場合は税務調査を実施することがあります。その期間は特定されているわけではありません。通常は2、3年の間に行われます。その税務署への対応も顧問税理士として行います。