被相続人(お父さま)が急にお亡くなりになり、故人の遺言も得ることができませんでした。
相続人には奥さまは以前にお亡くなりになっており、息子さま娘さまがいらっしゃいました。
私共がご依頼をお受けしたのは息子さま(佐藤さま)です。
佐藤さまがお父さまと同居されており、佐藤さまご夫婦は全ての財産を相続すると想定してらっしゃいましたが、娘さんが法定相続分(半分)の財産の受取を主張しており、弁護士を立てるくらいの勢いでありました。
私共は佐藤さまより依頼を受け、財産目録の作成にとりかかっていたのですが、遺産分割協議書の作成のところで、娘さまの了承が受けることができず作業が頓挫してしまいました。
そこで両者の意見をお聞きし、弁護士同士の争いになる前に円満な解決がないか簡易な仲裁に入りました。
すると、娘さんも半分を一方的に主張しているのではなく、佐藤さまも娘さんにお渡しする用意ができていたとのことをお聞きできたのでした。
何度かの協議の末、両者の歩み寄りがあり、遺産分割協議書がまとまりました。
協議がまとまらなければ、追加で3千万円の税額を納めなくてはならなったため、その事態が回避でき、また、両者ともに現在も円満な関係を築いておられるとお聞きし、うれしく思っています。