【ゆいごんしっこうしゃ】
遺言執行者とは、遺言をした人の意思に添い、相続人間の利害を調整しながら、適正な処理を行う人。遺言執行者は、遺言で選任をする事もでき、相続開始後に家庭裁判所に請求して選任する事もできる。予め遺言で選任しておいた方が、相続後に遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立てする必要がない為、相続手続を速やかに行う事ができる。
遺言・相続関連用語集遺言執行者
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