【そうぞくじせいさんかぜい】
贈与税の課税方法。贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う方法。
遺言・相続関連用語集相続時精算課税
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