小規模宅地の特例とは|相続の相談なら新月税理士法人(大阪・梅田)

Menu
小規模宅地の特例

【しょうきぼたくちのとくれい】

自宅や事業用の敷地等の相続人の家族が生活の基盤としている土地に相続税をまともに課したのでは、居住や事業を継続できなくなってしまう恐れがあるため、相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の割合を減額する制度のこと。

遺言・相続関連用語集小規模宅地の特例

新月仮面の愛情相続無料個別相談はこちら
無料個別相談随時受付中 相続税申告の報酬についてや遺言書の書き方など、相続に関するお問い合わせ・ご相談はお気軽に お電話でのお問い合わせはこちら 携帯・PHSからでもOK! フリーダイアル 0120-666-593
お問い合わせフォームへ

◎お問い合わせいただいた方には、
小冊子『新月仮面の愛情相続!』<後編>をもれなくお送りいたします。

小冊子『新月仮面の愛情相続!』<前編>PDF版の無料ダウンロードはコチラ 箕面市にお住まいの皆様へ【平成27年1月1日以降に亡くなった人の相続税が変わりました。】 https://www.shingetsu-tax.com/qa/index.html 遺言・相続関連用語集 新月税理士法人 税務のはなしあれこれ 書籍“妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策”を立ち読みする 確定申告なら 求人募集
page top