【じひつしょうしょゆいごん】
自筆証書遺言とは、 遺言者が、 遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することによって作成される遺言。 書き間違って訂正する場合、民法に定める訂正方法に従う必要があるが、自筆証書遺言の訂正方法は、とても厳格な手続きとなっている。
遺言・相続関連用語集自筆証書遺言
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