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路線価

【ろせんか】

土地は時価で評価するのが原則だが、すべての土地の時価を個別に計算するのは困難な場合があるため、税務署は一律に道路に価値をつけて土地の評価額としている。その道路の価値を路線価という。この価値に土地の面積を掛けて土地の相続の評価とする。路線価は毎年7月1日に国税庁より公表される。

遺言・相続関連用語集路線価

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