【ひみつしょうしょゆいごん】
秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを公証人に証明してもらう遺言。公証人に「存在」を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺書が本物かどうかといった遺族の間で争いは起きない。また、公正証書遺言のように遺言の「内容」を人に知られることもない遺言である。
遺言・相続関連用語集秘密証書遺言
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