秘密証書遺言とは|相続の相談なら新月税理士法人(大阪・梅田)

Menu
秘密証書遺言

【ひみつしょうしょゆいごん】

秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを公証人に証明してもらう遺言。公証人に「存在」を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺書が本物かどうかといった遺族の間で争いは起きない。また、公正証書遺言のように遺言の「内容」を人に知られることもない遺言である。

遺言・相続関連用語集秘密証書遺言

新月仮面の愛情相続無料個別相談はこちら
無料個別相談随時受付中 相続税申告の報酬についてや遺言書の書き方など、相続に関するお問い合わせ・ご相談はお気軽に お電話でのお問い合わせはこちら 携帯・PHSからでもOK! フリーダイアル 0120-666-593
お問い合わせフォームへ

◎お問い合わせいただいた方には、
小冊子『新月仮面の愛情相続!』<後編>をもれなくお送りいたします。

小冊子『新月仮面の愛情相続!』<前編>PDF版の無料ダウンロードはコチラ 箕面市にお住まいの皆様へ【平成27年1月1日以降に亡くなった人の相続税が変わりました。】 https://www.shingetsu-tax.com/qa/index.html 遺言・相続関連用語集 新月税理士法人 税務のはなしあれこれ 書籍“妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策”を立ち読みする 確定申告なら 求人募集
page top