遺産分割協議書とは|相続の相談なら新月税理士法人(大阪・梅田)

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遺産分割協議書

【いさんぶんかつきょうぎしょ】

遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになる。遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となる。遺産分割協議書とは、その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを決めて文書にした書類をいう。相続財産の分割を決着させることができる。

遺言・相続関連用語集遺産分割協議書

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