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遺産分割協議書を自分で作ろう
間違っていませんか?実は遺言だけでは何も決まりません。
遺産相続がキッカケで「それまで円滑だった兄弟同士の付き合いが急に無くなった」というケースも多々あります。
相続した財産の具体的な配分を決めたのが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書の作成は、義務ではありませんが、相続する財産によっては必要になるケースもあります。
本無料セミナーでは、遺産分割協議書についてのポイント説明、遺言書との違いなどを説明させていただき、一緒に遺産分割協議書を作っていきます。
お気軽にお申込みください。
※定員になりしだい締め切らせていただきますのでご了承ください。
2015年4月18日(土)13:00~15:00
新月税理士事務所 大阪事務所(大阪駅前第1ビル6階)
無料
前日までにお電話(06-6344-4581)にてご予約ください