2015.01.23 第6回無料セミナー開催! 非上場株式の納税猶予!
株式の納税猶予のセミナーを行いました。
皆さんにお聞きするとニーズはあるのですが、なかなか具体的にその場面がやってこないという意見がありました。
経営者は、実務は渡しても亡くなるまで株または経営権は渡したくないもののようです。
ですが、賢明な経営者はあとの混乱も考慮して実施されていますよね。
あまり知られていないのは、
後継者に渡した後に、相続人が私の持ち分があると遺留分を言ってくる場合の対処です。
以前はできなかったのですが、現在は、民法の特例の制度ができ、経営者の生前に遺留分を廃寺することができるのです(相続人の承認はいりますが、以前は、相続の放棄などを使うなどややこしい処理でしたが、生前にその株式だけ遺留分を廃除することができるようになったのです)。
まだまだポイントはあります。
よかったらセミナーに是非参加ください!
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