個別セミナー開催!DCFの株価算定。|相続の相談なら新月税理士法人(大阪・梅田)

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個別セミナー開催!DCFの株価算定。
2014.12.22 個別セミナー開催!DCFの株価算定。
セミナーを実施しました。

相続税額の計算をする場合は相続税評価額で株価算定をすればいいのですが、

相続人間でモメた場合には、相続税の評価額ではやりとりができない場合が

往々にしてあります。

そのときに裁判ではけっこうDCF(ディスカウントキャッシュフロ‐)法という方法で株価を算定します。

これば会社を買収するときに使う株価算定方法ですが、結構主流になってきています。

いつものとおり少人数ですが、少人数だからこそ、個別に対応できます。

みなさん良くわかられているようで、とても充実したものになりました。

またやっていきますので、ぜひ、ご参加ください。

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