楽しく役立つ相続情報!未届け老人ホームに特例はなし|相続の相談なら新月税理士法人(大阪・梅田)

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楽しく役立つ相続情報!未届け老人ホームに特例はなし
2014.09.09 楽しく役立つ相続情報!未届け老人ホームに特例はなし
平成25年度の税制改正で、要介護認定を受けていた被相続人が老人ホーム等に入居して空き家となった自宅の土地に小規模宅地等の特例が適用されることになったことは以前お話ししました。

よかったですね。

しかし

有料老人ホームの設置には都道府県の知事に届け出が必要です。その届け出をしていない老人ホームに入居していた場合に空き家となった場合の家の土地には、この特例は使えないのです。

小規模宅地等の特例は、評価額の8割が評価減されるものですので、適用がなくなるとかなり税額が増えることを想定しなくてはいけません。

介護認定があれば良さそうなものですが、違法な施設に関わるところへの優遇は認められないとの当局のスタンスでしょう。

老人ホームに入られるときには注意しましょうね。

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