2014.07.11 楽しく役立つ相続情報!二世帯住宅の評価要件緩和
平成25年度の税制改正で小規模宅地等の特例の要件が緩和されました。
以前は内部で行き来できない二世帯住宅は、独立した住居と捉えて、同居親族の要件を満たさないため、被相続人(亡くなられた方)の家以外の同居の親族(相続を受ける人)の家は、特例、つまり、土地の評価が下がる要件には、該当しなかったのです。
ところが、
二世帯住宅は内部で行き来できなくてもOK!
被相続人の建物と同居の親族の建物の区分を登記上行っていなければ大丈夫です。いっしょに作って登記してたら都合はいいのでしょう。
建物内行き来できなくても、ご親族との気持ちの行き来は大切にすることが円満な相続にする秘訣ですが。
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