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書籍「妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策」

周囲に言えない秘密や趣味、誰にも教えていない預金口座や現金、借金、不動産…。 日本には「知らぬが仏」という言葉がある通り、秘密にすることによって穏便に事を済ませようとする文化がありますが、相続が発生すると状況は一変します。

死後に起こりうるトラブルを避けられるよう、このブログ・テーマでは「他人名義の株式の処理方法」「妻に教えていない借金の扱い方」「愛人や隠し子などへの対応」など、それぞれの隠しごと別に考え方や対処法を、これまでの実務経験を踏まえながら具体例を挙げながら解説します。

第22回

「愛人」がいる社長の相続対策②

対策1 気持ちを思いやり生前贈与で安心感を与える

愛人関係を隠し続けるかどうかは愛人の気持ち次第ですが、亡くなってしまえばケアすることができません。
ですから生前に対策を講じることが大切なのです。

本当の最善策は生前に愛人契約を解消して、よりよい経営と家族関係の再構築をすることです。
できるだけ穏便にそうできるよう、対策を工夫すべきです。

一方で愛人が秘密を暴露しようと決心するのは、主に「大切に思ってくれなかった」という怒りと、「経済的な不安」が原因です。
ですから愛人の生活に対してきちんとした配慮を示し、もしもの時にも生活に困らないよう手を打っておけば、隠しごとを暴露される可能性は格段に小さくなります。
社長の家族とトラブルを起こしても、愛人には何ひとついいことはないからです。
対策の中心になるのは「生前贈与」です。
といっても、振り込みなどは記録が残りますので、そこから関係を知られる危険があります。
その場合、お金を与える時には現金にすることで、後々に隠しごとがばれるリスクを大きく軽減できます。

たとえば、愛人関係にある女性とお金をやりとりするのに「金庫」をプレゼントした社長がいました。
やりすぎかもしれませんが、二人の秘密の関係にはぴったりの贈り物だったのかもしれません。
これなら記録も残らないので、家族に知られる危険性がかなり小さくなります。

また、愛人関係を解消したのちの経済的な不安を取り去る対策としては、一般的ですが「暦年贈与の非課税枠」を利用して渡すことが有効です。

贈与には毎年110万円という非課税枠があり、誰に対する贈与でもこの枠は有効です。

数年間、たとえば10年続ければ1100万円を無税で贈れますから、かなり実効性のある制度です。
少々の贈与税がかかっても非課税枠以上の贈与をしておくこともできます。
贈与税を支払うのは贈与を受けた愛人の側なので、誰にも知られることはありません。

そのような暦年贈与を使っては貯めるようにすれば、いざというときにもその後しばらくの暮らしを賄えますが、贈与は生前にしかできません。
不法な愛人契約で不履行の請求などはできるものではありませんが、自分たち以外の人に迷惑をかけないよう話し合い、贈与金額は各々の間柄と贈与者の寿命との兼ね合いで決めることになっていくのでしょう。

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