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書籍「妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策」

周囲に言えない秘密や趣味、誰にも教えていない預金口座や現金、借金、不動産…。 日本には「知らぬが仏」という言葉がある通り、秘密にすることによって穏便に事を済ませようとする文化がありますが、相続が発生すると状況は一変します。

死後に起こりうるトラブルを避けられるよう、このブログ・テーマでは「他人名義の株式の処理方法」「妻に教えていない借金の扱い方」「愛人や隠し子などへの対応」など、それぞれの隠しごと別に考え方や対処法を、これまでの実務経験を踏まえながら具体例を挙げながら解説します。

第18回

すべての資産を穏便に処理する6つのポイント⑤

相続税の申告書に家族に知られたくない人の名前を載せない

相続税の申告書には子供や兄弟姉妹などの他、遺贈や死因贈与を受けた人の名前も書き込む必要があります。

時々混同されますが、「相続」と「遺贈」「死因贈与」は別物です。
妻や子供、兄弟姉妹など「法律で定められた相続権を持つ人」が遺産を受け取るのが「相続」です。

これに対して「遺贈」「死因贈与」は、相続権のない人が遺言書の指定などにより遺産を受け取ることを言います。
「遺贈」と「死因贈与」は、「遺贈」が被相続人の一方的な遺言での行為であるのに対して、「死因贈与」は両者の合意が必要な贈与であるという違いがあるだけです。

相続税の申告書には、相続した人と遺贈または死因贈与を受けた人全員の名前を書く必要があります。
また、死因贈与は贈与なので相続税はかからないと思いがちですが、亡くなった後の贈与となりますので、遺贈と同様、相続税の申告が必要です。
ですから家族との関係が悪い人に何かを遺贈または死因贈与した場合、申告書に名前が載るため、相続人にその人の存在が発覚することになります。

あまり知られていませんが、相続発生時に何の工夫もなく誰かに財産を渡そうとすると、相続財産を受ける人の全員が知ることになるので要注意です。
相続税が発生しないように仕組んだとしても、財産の名義変更のため、遺産分割協議書が必要であり、やはりそこにも相続人以外の遺贈や死因贈与を受けた人の名前が出てくるのです。

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