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書籍「妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策」

周囲に言えない秘密や趣味、誰にも教えていない預金口座や現金、借金、不動産…。 日本には「知らぬが仏」という言葉がある通り、秘密にすることによって穏便に事を済ませようとする文化がありますが、相続が発生すると状況は一変します。

死後に起こりうるトラブルを避けられるよう、このブログ・テーマでは「他人名義の株式の処理方法」「妻に教えていない借金の扱い方」「愛人や隠し子などへの対応」など、それぞれの隠しごと別に考え方や対処法を、これまでの実務経験を踏まえながら具体例を挙げながら解説します。

第15回

すべての資産を穏便に処理する6つのポイント②

裁判沙汰になると情報が公開されるので訴訟を予防する

隠しごとをする上で大切なのが、絶対に訴訟を起こされないよう予防することです。裁判は公開が原則ですから、それまで隠しごとを守るのに費やしてきた苦労は水の泡となります。

隠しごとの中で訴訟に発展しやすいのが「借金の問題」です。

返済を求められた時の備えができていればよいのですが、そうでなければ家族と債権者が争いを起こして裁判沙汰になり、世間に広く知られてしまうことにもなりかねません。

もう一つ、裁判の原因となりがちなのが「女性問題」です。
それまで妻や家族に内緒にしていても、訴訟になればもちろん存在が明らかになり、従業員や地域の人にまで知れ渡ってしまいます。

さらに裁判は誰でも傍聴することが可能です。
女性関係を巡る裁判の中では、さまざまな情報が開示されることがあります。
メールなど生々しいやりとりが広く知られてしまうことで社長自身の名誉が傷つくのはもちろん、家族にとっても辛いことになります。

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