他人名義の株式は買取請求のリスクがある|相続の相談なら新月税理士法人(大阪・梅田)

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書籍「妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策」

周囲に言えない秘密や趣味、誰にも教えていない預金口座や現金、借金、不動産…。 日本には「知らぬが仏」という言葉がある通り、秘密にすることによって穏便に事を済ませようとする文化がありますが、相続が発生すると状況は一変します。

死後に起こりうるトラブルを避けられるよう、このブログ・テーマでは「他人名義の株式の処理方法」「妻に教えていない借金の扱い方」「愛人や隠し子などへの対応」など、それぞれの隠しごと別に考え方や対処法を、これまでの実務経験を踏まえながら具体例を挙げながら解説します。

第9回

他人名義の株式は買取請求のリスクがある

実際は自分が所有していながら他人名義にしている株式や不動産も、隠していると相続の際、大きな問題になりがちです。

株式会社の設立には最初の株主となる「発起人」が必要です。
現在は1人いれば十分ですが、平成2年に商法が改正されるまでは最少でも7人必要でした。
そのため、実際には社長がお金を出していながら、発起人として名義を貸してくれるよう、親戚や友人、ビジネス上お付き合いがある人などに頼むことが少なくありませんでした。

後になって買い戻してあればよいのですが、そのまま放置していると、相続の際には非常に面倒なことになります。
通常、非公開会社の株式には、経営の安定化のために、譲渡する場合には会社の承認が必要となる「譲渡制限」が付いています。

そのため、株主がその株式を第三者に譲渡することを会社が承認しない場合には、会社が買い取るか、または会社が適切な買取人を指定しなくてはいけません。
一般的には社長やその他の役員、親族が買い取ることになるため、実質的には会社が買い取るのと同じです。

さらに、買い取りを求められた会社は正当な買い取り価格を示す必要があります。
比較的安価な相続税評価額ではなく、株価算定を通じた市場価格に近い価格を提示しなければならないので、大きな資金が必要になることも珍しくありません。

ただ単に名義を借りただけで、家族もそのことを知っていれば対処しやすいのですが、何等かの事情があって妻や家族に隠していた場合には大変です。正規の市場価格で買い取る羽目になれば、資金の蓄えがないと大いに困ることになります。

このようなケースで特異なものとしては、「社長の愛人が株主」というものもあります。

上場していない株式ですから、持っていても簡単にお金に換えられるものではありません。
愛人の側としては、株式を持てば経営に口出しする権利が得られるので「社長をつかまえておける」と考えるのでしょう。
確かに、株主には大きな権利がありますから、別れ話が出た時なども交渉の材料になります。

トラブルがない時点では社長はそこまで考えないため、求められるがまま愛人を株主にしてしまうのです。
当然、家族にはばれないよう必死に隠しますが、いざ相続となれば発覚してしまいます。
さらに買い取りを巡って大きな問題に発展すれば、亡き社長は家族、特に会社の後継者からひどく恨まれることになるでしょう。

また社長がそういった公私混同をしていたことがわかると、家族だけでなく従業員の意識も変わってしまいます。
「真面目に仕事を頑張ろう」という気持ちが薄れてモラルが低下する、いわゆる「モラルハザード」が起きることもあり、会社経営にもダメージが生じがちです。

愛人に限らず、形式的な株式の名義人を決める時には、「名義だけだから問題は生じない」という意識を持ちがちです。
当初はそうかもしれませんが、放置しておくと後々大きなトラブルが発生します。

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