2014.10.10 楽しく役立つ相続情報!平成27年よりの改正!
相続税の取得費加算の特例をご存知でしょうか。
相続税の取得費加算お特例とは相続や遺贈で土地等の財産を取得した人が、相続税の申告提出期限より3年以内にその財産を売却した場合に、その譲渡所得の計算において、相続税を支払ったの金額を取得費に加算できる制度です。
ややこしいのでもう少し砕けて書きますと、
相続で取得した土地等を3年内に売ったときは、譲渡の税金計算で売却価格からその相続税を引いて税金を計算できる優遇の制度です。
その制度の計算方法が平成27年1月1日以降変わります。
いままでは、相続税が相続財産(課税価格)の全部に対する全部の土地等の財産の価額の割合部分ができたのですが、
今後は売却した財産の部分しか控除できなくなるのです。
つまり相続税の税金が1億円、相続財産が5億でその中で土地が3億だった場合、簡易的な計算をすると、税金1億の5分の3の6千万円が取得費に加算できたのですが、
今後は売却したのが3億の中の1億円なら、税金1億円の5分の1の2千万円しか取得費に加算されず、売却の税率が20%なら6千万円と2千万円の差額の20%800万円の増税となるのです。
わざわざこのために相続して3年以内に財産を売却しないでもいいと思いますが、注意が必要ですね。
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