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よく相談いただく内容と、その回答をご紹介いたします。
Point
◎亡くなられた日から10か月以内に税金を納めなくてはいけません。
◎基礎控除の控除後の財産額で計算します。
相続税額についてのご相談です。税金は相続される財産額によってきまります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
但し、上記の財産は実際に取得した財産額に直接割合を掛けるものではありません。
まず全体の財産より基礎控除を差し引いた額に、民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。
その各人の相続税の額を足したものが相続税の全体額です。
以下、簡略化した計算例です。
基礎控除とは3000万円+600万円×法定相続人の数で決まります。
相続人が3人(配偶者と息子2人)だと
3000万円+600万円×3=4800万円
民法の相続分とは
相続人が3人(配偶者と子供2人)だと配偶者が半分、残りの半分を子供が半分ずつ(ひとり4分の1)
※その他の相続分パターンはいろいろありますのでここでは割愛します。
計算例
財産全体2億円
配偶者分の税金
(2億円-4,800万円)×1/2=7,600万円
7,600万円×30%-700万円=1,580万円
子供達各人
(1億円-4,800万円)×1/4=3,800万円
3,800万円×20%-200万円=560万円
560万円×2人=1,120円
合計の税額2,700円
ですが、これから各種の控除を引いて相続税の全体の納税額となります。
ご注意!
上記の計算はわかりやすく簡略化したものです。条件によっては大きく税額が変わります。正式な計算結果については私共に相談ください。
Point
◎遺言があれば、そこで決められた持ち分が優先されます。
◎遺言がなければ、民法の法定相続分があなたの持ち分です。
◎遺言に不服があれば、遺留分の請求ができます。
遺産持ち分についてのご相談で、まずは遺言書についてです。
▼
費用が少なく簡単にできますが、形式を誤ると無効になる可能性があります。▼
費用と手間がかかりますが、確実な遺言です。▼
内容がわからないので、亡くなったのちに争いのもととなる可能性があります。上記の遺言のうち、公証人等の費用がかかりますが、確実性を考えると公正証書遺言を作成することが一般的であります。
以下は公正証書遺言についてのみのご紹介となります。
その他の遺言にご興味がある方は、別途ご相談ください。
遺産持ち分についてのご相談で、公正証書遺言を作成する手続きについてです。
目的となる価格 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
200万円超~500万円以下 | 11,000円 |
500万円超~1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円超~3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円超~5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円超~1億円以下 | 43,000円 |
1億円超~3億円以下 | 43,000円+5,000万円超過ごとに13,000円加算 |
3億円超~10億円以下 | 95,000円+5,000万円超過ごとに11,000円加算 |
10億円超 | 249,000円+5,000万円超過ごとに8,000円加算 |
遺言の目的財産の時価が基準となります。
相続人、受贈者が複数いる場合はその人毎に算出して料金がきまります。
ご注意!
遺言書は一番新しいものが有効です。
公正証書遺言の証人には、利害関係があるご親族等はなれません。
遺産持ち分についてのご相談で、遺言がない場合の法定相続分についてです。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
イ配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
ご注意!
法定相続分は遺言書がない場合の法律で定められた持ち分割合です。遺言書で法定相続分以下の割合の持ち分しかなく不服がある場合は遺産の一定割合の取得を相続人に保証する遺留分という制度が規定されています。
Point
◎居住用または事業用の宅地には税制上の恩典があります。
◎相続後に不動産の名義変更が必要です。
不動産の相続に関するご相談で、小規模宅地等の特例についてです。
相続財産はご自宅、事業の宅地など不動産がほとんどという場合は本当に多いです。
不動産は高額になり、生活の基盤となっていることも多いことから、「小規模宅地等の特例」という税制上大きな控除の恩典があるのです。
平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。
相続開始の直前における 宅地等の利用区分 |
要件 | 限度面積 | 減額される割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 | 貸付事業以外の 事業用の宅地等 |
① | 特定事業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ | 80% | |
貸付事業用の宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 | ② | 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ | 80% | |
③ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | |||
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 | ④ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の貸付事業用の宅地等 | ⑤ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | ⑥ | 特定居住用宅地等に該当する宅地等 | 330㎡ | 80% |
(注) 特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに該当するかに応じて、限度面積を判定します。
・特定事業用等宅地等(①又は②)を選択する場合又は特定居住用宅地等(⑥)を選択する場合
(①+②)≦400 であること。また、⑥≦330 であること。
・貸付事業用宅地等(③、④又は⑤)及びそれ以外の宅地等(①、②又は⑥)を選択する場合
(①+②)×200/400+⑥×200/330 +(③+④+⑤)≦200 であること。
特定事業用宅地等とは、相続開始直前に被相続人などの事業の用に供されていた宅地などで、一定の要件に該当する親族が相続するものを言います
(ただし、事業には不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業は含まれません)
特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始の直前から相続税の申告期限まで、貸付事業を除く一定の法人の事業の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する親族が相続するものをいいます。
貸付事業用宅地等とは被相続人または被相続人と生計を一にする親族の貸付事業の用に供されていた宅地等です。
特定居住用宅地等とは相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等です。
ご注意!
・特定居住用宅地等は330㎡まで評価を80%減額できます。またそれに加えて400㎡まで特定事業用等宅地等も80%の減額ができます。
但し、貸付事業用宅地等を減額しようとすると調整計算が行われ、200㎡までしか減額の対象になりません。
→ 基本的には特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等の併用を使うことをお勧めします。
・特定居住用宅地等と認定されるときに同居していない親族には条件がありますので気をつけましょう。
・二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地等について、二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、区分所有建物登記がされている建物を除きますので注意しましょう。
・被相続人が老人ホームに入居された場合は適用があるので忘れないようにしましょう。
・事業はその土地を取得する相続人が引き続き行っている(または役員になる)ことが前提となりますので注意しましょう。
不動産の相続に関するご相談で、不動産の取得にかかる税金についてです。
ご注意!
取得簿価も取得期間も被相続人が取得した金額、時期を起算とします。
取得価額が分からない場合は売却価額の5%だけしか取得簿価とされませんので、必ず取得簿価を確かめられる資料を用意しておきましょう。
Point
◎贈与税の非課税や特例を利用する。
◎相続時精算課税が有利な場合を考えておく。
◎生命保険を有効に使いましょう。
◎安易な対策をせずに、各種の税金を総合的に判断できる私共に是非ご相談ください!
生前の相続税対策についてのご相談で、贈与の基礎控除についてです。
ご注意!
当初から1100万円の贈与の意図があったと認められた場合は、いっきに贈与税がかかる可能性があります。
毎年契約書を作り、毎年の贈与の理由を確認しながら行いましょう。
生前の相続税対策についてのご相談で、110万円を超えて贈与できる場合についてです。
1居住用不動産の配偶者控除
夫婦間(夫から妻でも、妻から夫でも)での居住用の不動産、または、居住用不動産の購入資金の贈与に限り認められる特例で、2000万円までは贈与税がかからないというものです。
基礎控除額の110万円を加えれば、2110万円までは税金を払わずに配偶者に贈与することができます。
(要件)
・婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること。
・「居住用不動産」または、「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与であること。
ご注意!
婚姻期間20年とは入籍期間であるため、内縁の妻には適用がありません。同じ夫婦間では一生に一回しか使えません。
贈与した年の翌年の3月15日までに贈与を受けた人が住んでいる必要があります。
2相続時精算課税
贈与税の課税方法には年110万円の基礎控除がある「暦年課税」と「相続時精算課税」とがあります。
相続時精算課税とは親等の直系の親族から2500万円まで贈与税がかからず、財産を移転することができる制度です。
ただし、その2500万円は贈与を受けた人が亡くなったときに相続財産に加算され相続税を納めることになります。
(要件)
贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫です。
特例として、贈与財産が一定の要件を満たす住宅取得資金の場合で、かつ親から子への贈与の場合は、親の年齢の制限がない場合もあります。
ご注意!
相続時精算課税を選択すると年110万円の控除が使える暦年課税には変更できません。
実際の相続のときに再計算されるため、有利な場合は限定されます。
例えば、
将来値上がりすることが確実な不動産や株式を贈与する
住宅の購入資金の金利を節約したい
将来精算されても相続税はかからない予定 などです。
生前の相続税対策についてのご相談で、生命保険の有効な活用についてです。
保険料を亡くなった人が負担していた保険金を受け取った場合、相続財産とみなされ相続税が課税されます。
ただし、法定相続人1人に500万円程の非課税の限度額があります。
そのため、秘相続人の保険を1人500万円まで保険金の受取の保険設計をしておくとその後の納税資金の保全には有効なものと一般的に使われています。
また、その保険料を贈与することにより、あえて相続財産にせず、財産の贈与とすることもできます。
その場合には、被相続人が亡くなった場合、保険が贈与されていますから、受取人が保険をかけていたこととなり、保険金には所得税がかかることになります。
その所得は一時所得となり、税金が相続税より少なくなる場合があるため利用されることがあります。
ご注意!
保険の贈与は計画性が高いため、一括の贈与とみなされかねません。
その都度契約書を作り贈与の内容を確認しながら行っていきましょう。
生前の相続税対策についてのご相談で、その他の節税についてです。
ご注意!
各種税制は毎年改正されます。利用可能期間や期限、金額、要件を確認ください。