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書籍「妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策」

周囲に言えない秘密や趣味、誰にも教えていない預金口座や現金、借金、不動産…。 日本には「知らぬが仏」という言葉がある通り、秘密にすることによって穏便に事を済ませようとする文化がありますが、相続が発生すると状況は一変します。

死後に起こりうるトラブルを避けられるよう、このブログ・テーマでは「他人名義の株式の処理方法」「妻に教えていない借金の扱い方」「愛人や隠し子などへの対応」など、それぞれの隠しごと別に考え方や対処法を、これまでの実務経験を踏まえながら具体例を挙げながら解説します。

第16回

すべての資産を穏便に処理する6つのポイント③

国税の査察クラスの税務調査は回避する

税務署はお金についての隠しごとを暴くプロフェッショナルです。

隠し財産など妻に対する隠しごとが税金につながるものだと、税務署が家に調べに来ることもあります。

お金の流れなどを細かくチェックされる中では、使い道についても確認されます。
ギャンブルや秘密にしていた趣味などに費やしていた場合は、税務調査を通じてすぐに発覚してしまいます。
家族や従業員、取引先といった関係者に話を聞くことも多いので、不自然なお金の流れから隠しごとが露呈するのです。

税務調査で隠していた資産が見つかれば、延滞税や加算税などの付帯税が発生して、隠しごとが家族にばれるだけでなく金銭的な迷惑もかかります。
さらに、税に関する不正の額が大きかったり悪質だったりすると、国税局の査察が入ることがあります。
ひどい脱税の場合はニュースになり、インターネットなどのメディアを通じて親族や従業員などが知ることになります。
また、取引先の金融機関に情報が流れれば、その後は融資が受けにくくなるなど厳しい対応をとられることもあり得ますし、家族だけの問題では済まなくなる可能性があります。

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