遺言書・夫婦、家族契約書作成について|相続の相談なら新月税理士法人(大阪・梅田)

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遺言書・夫婦、家族契約書作成について

財産を持っている人(被相続人または贈与者)が財産を譲り受ける人(相続人または受贈者)にどのように渡していくかの遺志を文書にして残していく際に、当事務所が提供できるサービスのことです。

1.ご相談および書類作成方針の検討

財産の処分の仕方または相続人や受贈者への分割を明確にするために遺言書を作成するのか、いわゆる遺言書のみならず、墓の処遇やお供え物、家訓の明確化、自分の写真や持ち物の処理、ペットの処遇など夫婦間や家族しかわからないまたは価値がないような有形無形の事柄を明確に遺したいのか、その書類の方向性を確認します。

2.有形、無形資産および負債の特定

書類の方向性に合わせて、財産の一覧(財産目録)と夫婦間または家族間で決めておくまたは遺していきたい事項の一覧を作成してご提示します。

3.有形、無形資産および負債の処遇計画作成

財産目録および有形、無形資産一覧を踏まえて、財産を誰にどのように渡していきたいのか、また、伝えたい、遺していきたい有形、無形な事柄の処遇方法をお客様と決めていき、遺産分割協議書案や処遇方法の方針の一覧(処遇計画)を作成してご提示します。

4.書類の作成(遺言書・夫婦、家族契約書)

処遇計画に応じた、具体的な内容を遺言書または夫婦、家族契約書という形でまとめ、遺言書は公証人役場に提出、夫婦、家族契約書は関係者に提示または承認を得る手続きを行います。

5.相続実行までのフォロー(書類管理、保全など)

遺言書の管理または遺言書の内容を実行する遺言執行人の確保、夫婦、家族契約書は文書の管理または内容に応じて相続または遺贈がなされたときの契約内容の確認作業を行うなどのフォローを行なって最後の最後までお客さまのニーズにお応えしていきます。

▶必要な手続き

お客様の遺言事項や夫婦間、家族間の取り決めによって違ってきますが、私共の作業としては、遺言書の公証人役場への承認実務、遺言執行人の確保、遺産分割協議書の作成、税務署や各種行政機関への法的な手続きの実施、譲渡、相続、贈与に関する申告書の作成などを状況に応じて行っていくことになります。

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