【とくべつほうしきゆいごん】
特別方式遺言とは、病気療養中に重篤な状態になった場合等ゆっくりと落ち着いた状態で作る普通方式遺言が不可能な場合、緊急に特別で作る遺言。死期が迫った時に行う臨終遺言と一定の場所に隔離された場合の隔絶地遺言とがある、特別な遺言の方式であるため、遺言者が普通の方式で遺言を行う事ができるようになってから6ヵ月間生存した場合には特別の方式による遺言の効力はなくなる。
遺言・相続関連用語集特別方式遺言
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