特別方式遺言とは|相続の相談なら新月税理士法人(大阪・梅田)

Menu
特別方式遺言

【とくべつほうしきゆいごん】

特別方式遺言とは、病気療養中に重篤な状態になった場合等ゆっくりと落ち着いた状態で作る普通方式遺言が不可能な場合、緊急に特別で作る遺言。死期が迫った時に行う臨終遺言と一定の場所に隔離された場合の隔絶地遺言とがある、特別な遺言の方式であるため、遺言者が普通の方式で遺言を行う事ができるようになってから6ヵ月間生存した場合には特別の方式による遺言の効力はなくなる。

遺言・相続関連用語集特別方式遺言

新月仮面の愛情相続無料個別相談はこちら
無料個別相談随時受付中 相続税申告の報酬についてや遺言書の書き方など、相続に関するお問い合わせ・ご相談はお気軽に お電話でのお問い合わせはこちら 携帯・PHSからでもOK! フリーダイアル 0120-666-593
お問い合わせフォームへ

◎お問い合わせいただいた方には、
小冊子『新月仮面の愛情相続!』<後編>をもれなくお送りいたします。

小冊子『新月仮面の愛情相続!』<前編>PDF版の無料ダウンロードはコチラ 箕面市にお住まいの皆様へ【平成27年1月1日以降に亡くなった人の相続税が変わりました。】 https://www.shingetsu-tax.com/qa/index.html 遺言・相続関連用語集 新月税理士法人 税務のはなしあれこれ 書籍“妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策”を立ち読みする 確定申告なら 求人募集
page top