【せいねんこうけんせいど、ほうていこうけんせいど、にんいこうけんせいど】
成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方が契約をする時などに不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度。
その種類として2つ制度があり、法定後見制度は、本人が精神上の障害により判断能力が不十分となったときに、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度。
任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときのために自らの後見人を前もって決める制度。
遺言・相続関連用語集成年後見制度、法定後見制度、任意後見制度