【じゅんかくていしんこく】
被相続人が年の途中で亡くなった場合、相続人がその年の1月1日から亡くなった日までの被相続人の所得の申告をすること。相続人は相続があったことを知った日の翌日から4か月以内に被相続人の所得税の確定申告をしなければならない。
遺言・相続関連用語集準確定申告
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