【りんじゅうゆいごん】
死期が迫った人がする遺言。一般臨終遺言と難船臨終遺言がある。
一般臨終遺言は疾病などで死期が迫ったときにするもので、3名以上の立会が必要でその中のひとりが遺言者から口授し、筆記したのちに他の証人に読み聞かせ、各証人が筆記が正確な事を承認した後、証人がこれに署名押印することが必要。遺言の日から20日以内に証人または利害関係人から家庭裁判所に遺言の確認の請求を行わないと遺言の効力が生じない。
難船臨終遺言は船舶中に死期が迫ったときにするもので、証人2名以上の立会を受け口頭で行い、証人が筆記して署名押印をすることが必要。
遺言・相続関連用語集臨終遺言