臨終遺言とは|相続の相談なら新月税理士法人(大阪・梅田)

Menu
臨終遺言

【りんじゅうゆいごん】

死期が迫った人がする遺言。一般臨終遺言難船臨終遺言がある。
一般臨終遺言は疾病などで死期が迫ったときにするもので、3名以上の立会が必要でその中のひとりが遺言者から口授し、筆記したのちに他の証人に読み聞かせ、各証人が筆記が正確な事を承認した後、証人がこれに署名押印することが必要。遺言の日から20日以内に証人または利害関係人から家庭裁判所に遺言の確認の請求を行わないと遺言の効力が生じない。
難船臨終遺言は船舶中に死期が迫ったときにするもので、証人2名以上の立会を受け口頭で行い、証人が筆記して署名押印をすることが必要。

遺言・相続関連用語集臨終遺言

新月仮面の愛情相続無料個別相談はこちら
無料個別相談随時受付中 相続税申告の報酬についてや遺言書の書き方など、相続に関するお問い合わせ・ご相談はお気軽に お電話でのお問い合わせはこちら 携帯・PHSからでもOK! フリーダイアル 0120-666-593
お問い合わせフォームへ

◎お問い合わせいただいた方には、
小冊子『新月仮面の愛情相続!』<後編>をもれなくお送りいたします。

小冊子『新月仮面の愛情相続!』<前編>PDF版の無料ダウンロードはコチラ 箕面市にお住まいの皆様へ【平成27年1月1日以降に亡くなった人の相続税が変わりました。】 https://www.shingetsu-tax.com/qa/index.html 遺言・相続関連用語集 新月税理士法人 税務のはなしあれこれ 書籍“妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策”を立ち読みする 確定申告なら 求人募集
page top