遺留分とは|相続の相談なら新月税理士法人(大阪・梅田)

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遺留分

【いりゅうぶん】

遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいう。遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することができる。しかし、それでは残された家族の生活保障ができない事態も起こり得る。そのため、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する遺留分という制度が規定されている。

遺言・相続関連用語集遺留分

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