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書籍「妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策」

周囲に言えない秘密や趣味、誰にも教えていない預金口座や現金、借金、不動産…。 日本には「知らぬが仏」という言葉がある通り、秘密にすることによって穏便に事を済ませようとする文化がありますが、相続が発生すると状況は一変します。

死後に起こりうるトラブルを避けられるよう、このブログ・テーマでは「他人名義の株式の処理方法」「妻に教えていない借金の扱い方」「愛人や隠し子などへの対応」など、それぞれの隠しごと別に考え方や対処法を、これまでの実務経験を踏まえながら具体例を挙げながら解説します。

第23回

「愛人」がいる社長の相続対策③

対策2 従業員にして「給料」を支払う

多くの社長が選択するのが、自社の従業員にしてしまうという対策です。給料という形でお手当てを支払えるので、節税策にもなります。
従業員にすれば会社の中で颯爽と活躍する自分の姿を誇示できるという思いも大きいのでしょう。

従業員になった愛人の暮らしぶりはさまざまで、会社にちゃんと出勤してくる人もいます。
「社員」という立場を得ることには、社会生活上のメリットもあるからです。

周りの人に「私は今愛人をしているの」と説明することには抵抗感があるでしょう。
ましてや家族には言うことなどできません。
それが従業員となることで、友人や家族、近所の人などに対して、「会社員をしている」と不要な説明を省くことができますし、社会保険への加入や各種の福利厚生といった恩恵を受けることもできます。

社会的な立場という面ではもう一つ、「クレジットカードが作れる」というのも意外に大きなメリットとなるでしょう。
職歴もできますから、社長が亡くなった後や愛人を辞めて転職する際にも有利になります。

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