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書籍「妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策」

周囲に言えない秘密や趣味、誰にも教えていない預金口座や現金、借金、不動産…。 日本には「知らぬが仏」という言葉がある通り、秘密にすることによって穏便に事を済ませようとする文化がありますが、相続が発生すると状況は一変します。

死後に起こりうるトラブルを避けられるよう、このブログ・テーマでは「他人名義の株式の処理方法」「妻に教えていない借金の扱い方」「愛人や隠し子などへの対応」など、それぞれの隠しごと別に考え方や対処法を、これまでの実務経験を踏まえながら具体例を挙げながら解説します。

第20回

遺言書と遺産分割協議書

社長の財産を円滑に相続するのは大変なことです。

事業主である社長の相続では自社株に加え、オフィスや工場などの事業用資産という扱いの難しい資産が相続財産の大半を占めます。
この二つは分けてしまうと事業経営が困難になるので、後継者には丸ごと承継させる必要があります。
ただしそうなると、他の相続人との間で不公平が生じます。
自社株や事業用資産は現金化しにくいのですが、特に株式の場合は評価額が思いのほか高額になることがあるためです。

相続で事業を承継するには、資産を売却せずに多額の相続税を支払う必要があり、相続財産のうち現預金は税金でほとんど消えてしまいます。

長男が後継者というケースが多くありますが、その場合、他の兄弟姉妹の取り分はほとんどなくなってしまうのです。
そういった事情に納得できず、「お兄ちゃんだけズルイ!」という声が上がれば、トラブルの始まりです。

こういったトラブルを抑えるには遺言書が有効と言われます。
確かにある程度の効果はありますが、相続人の誰かが遺留分を主張すれば、遺言書では対応できません。
中小企業経営承継円滑化法の「遺留分に関する民法特例」によって、自社株の遺留分の主張をできないようにすることも有効ですが、裁判所の許可等が必要となるなど手続きが複雑です。

ですから家族で簡易に相続財産の分け前を決めるために、被相続人の生前に「遺産分割協議書」を作成することが有効な手段となります。

この書類は本来、遺産の分割協議が完了してから作るものです。
相続人全員が納得した分割の内容を書面にして、相続人全員が署名捺印することで、「この分配方法で納得しました」という証となる書類です。

遺言書は被相続人の一方的な行為であり、受け取る相続人の意思は反映されません。
ですので、一方的に決められた分け前では納得できない相続人が出る可能性は排除できません。
一方、遺産分割協議書は、相続人の全員が合意して作成するものです。
全員が合意すればその分け方を確定することができるものなのです。

従って、相続人の死後に再度確認をとる必要はありますが、一度合意したことですので、牽制がかかり、スムーズな相続が実現できる可能性が高くなるのです。

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