デジタルデータも隠しきるのは絶対に不可能|相続の相談なら新月税理士法人(大阪・梅田)

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書籍「妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策」

周囲に言えない秘密や趣味、誰にも教えていない預金口座や現金、借金、不動産…。 日本には「知らぬが仏」という言葉がある通り、秘密にすることによって穏便に事を済ませようとする文化がありますが、相続が発生すると状況は一変します。

死後に起こりうるトラブルを避けられるよう、このブログ・テーマでは「他人名義の株式の処理方法」「妻に教えていない借金の扱い方」「愛人や隠し子などへの対応」など、それぞれの隠しごと別に考え方や対処法を、これまでの実務経験を踏まえながら具体例を挙げながら解説します。

第13回

デジタルデータも隠しきるのは絶対に不可能

近年ではデジタルデータも大きな問題です。

個人的なメールのやりとり、家族には見せられない写真や動画、存在を教えていないブログやSNSのデータなどは、相続発生時にきちんと処分されるよう対策を練っておかないとトラブルの元になります。

データがパソコンやスマートフォンに入っている場合は簡単に見つかってしまいますし、ブログは存在がわかれば閲覧されてしまいます。
また、SNSなどサーバーにデータが保存されている場合も、IDとパスワードがわかればアクセスが可能です。

社長の相続では、把握していない銀行口座などの隠し財産がないか、あるいは女性関係がないかなどを遺族が調べようとするケースが少なくありません。
強い動機を持ってデジタルデータにアクセスしようとすることが多いので、生前から工夫をしていないと比較的簡単に見つかってしまいます。

デジタル情報はプライベートな内容のものが多いだけに、家族といえども見られることには抵抗感が強いのではないでしょうか。
また家族の側も「知りたくなかった」「見たくなかった」と感じるものが多いと思われます。

自身と家族のために、処分方法を検討して生前に手配をしておくべきです。

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