現金を隠し持っていても家族は迷惑するだけ|相続の相談なら新月税理士法人(大阪・梅田)

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書籍「妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策」

周囲に言えない秘密や趣味、誰にも教えていない預金口座や現金、借金、不動産…。 日本には「知らぬが仏」という言葉がある通り、秘密にすることによって穏便に事を済ませようとする文化がありますが、相続が発生すると状況は一変します。

死後に起こりうるトラブルを避けられるよう、このブログ・テーマでは「他人名義の株式の処理方法」「妻に教えていない借金の扱い方」「愛人や隠し子などへの対応」など、それぞれの隠しごと別に考え方や対処法を、これまでの実務経験を踏まえながら具体例を挙げながら解説します。

第6回

現金を隠し持っていても家族は迷惑するだけ

売上の秘匿など、節税の範囲を超えた違法性の高い活動で作ったお金は表に出すことができません。
そのため、「税務当局に報告されそうなので銀行に預けるのも不安」と感じる社長はしばしば現金で隠し持つことを選択します。
成功する会社経営者には、お金をとても大切に思っている人が多く、そういった人は投機的な活動に使ったり、楽しみに費やしたりするのではなく、貯めることに腐心する傾向にあります。

さらに「経営状況の悪化により借入金の返済猶予を申請したら、掌を返すように厳しい言葉を浴びせられた」というようなことも、長い事業経営の道程では経験されているのでしょう。
銀行を信用し過ぎないことを教訓としている人もいます。

そのような社長の中には「銀行が税務当局とつながっているのでは?」という疑念を持つ人もいます。
もちろんそんなことは実際にはありませんが、思わず過剰な懸念を抱いてしまうほど、会社の預金の管理は大切なものなのです。
ですからお金を貯めるときにも銀行を利用せず、現金で保有するケースがしばしば見受けられます。
現金なら税務署に把握されにくく、移動にも証拠が残らないという判断があるのでしょう。
銀行口座はもちろん、貸金庫すら使わず、何かに取り憑かれたように驚きの方法で現金を隠し持つことに心を砕くのです。

ただし、これもやはり家族に隠していると人生の終局では困ったことになります。
死に金にしないためには、亡くなる前にその存在を伝えておかなければなりません。
隠し口座と同じく、やはり「何に使っていたのか?」と疑われることになりますが、どこにいくら隠してあるのか、自分で隠し財産のことを露呈する必要があるのです。

また、多額の現金は税金の面でも家族を困らせることになります。
最近では「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」いわゆるマネーロンダリング対策法により、多額の現金を使ったり、銀行に預けたりすると金融庁などがチェックできる仕組みが整っています。

税金を支払わずに貯めたお金であった場合、追徴税や延滞税、重加算税が課されることになり、家族の手元にはほとんど残りません。結局、そんな現金をこっそり残されても、家族は迷惑するだけなのです。

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